法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
・定款等の写し
・設立の登記の登記事項証明書
・株主等の名簿の写し
・設立趣意書
・設立時の貸借対照表
・合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
支払事務所等を開設した日から1か月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
届け出をし、承認を受ければ年2回(1/20と7/10)にまとめて源泉所得税を納付する特例の適用が受けられます。
ただし、給与等の支給人員が常時10人未満である必要があります。
各種の消費税関係の届出書を提出しなければなりません。
法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm
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