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Taxation Dictionary 〜税務大辞典〜



青色申告とは(法人)

<青色申告とは>


青色申告とは、「青色申告」とは毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。



<青色申告のポイント>



1.法人税法で定める一定の帳簿書類を備え付け取引を記録し、かつ、一定期間保存が必要です。
2.欠損金の繰越控除などの各種の特典があります。
3.一度承認を受けても、一定の事実に該当するときは青色申告の承認が取り消される場合があります。


<一定の帳簿の記帳、備え付け及び保存>



・記帳方法・・・複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りょうに記録し、その記録に基づいて決算を行う。
・帳簿の記載事項・・・「いつ(取引年月日)・何で(勘定科目)・どこに(相手先)・いくら(金額)」
・帳簿の種類・・・「仕訳帳」「総勘定元帳」「棚卸表」「貸借対照表」「損益計算書」、その他の帳簿書類(現金出納帳・売掛帳・預金通帳・小切手控・請求書・契約書・領収証など)
・帳簿の保存期間・・・基本的に7年間
・帳簿の保存場所・・・納税地


<青色申告の特典>


・欠損金の翌期以降7年間の繰越控除
・欠損金の繰戻しによる前1年以内の法人税額の還付
・帳簿書類の調査に基づく更正・更正通知書への理由付記・推計による更正又は決定の禁止
・様々な法人税額の特別控除
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例


<青色申告の承認と取り消し>


青色申告の承認は過去に何かがない限り、申請を出せば基本的に承認を得られます。
しかし、次のような場合にはその事実のあった事業年度に遡って承認が取り消されることとなります。
1.その事業年度の帳簿の記帳、備え付け及び保存が所定の規程に従って行われていない・・・その事業年度
2.帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、全体の真実性が疑われる相当の理由がある・・・その事業年度
3.申告書を提出期限内に提出しなかったこと・・・その申告書に係る事業年度



<関係リンク>

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm




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