青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかを生ずべき業務を行う人が帳簿書類を備え付けて取引を記録し、その帳簿書類を保存する事を要件として税務署長の承認を受けた場合に、 確定申告書または修正申告書を青色の申告書により提出することができる制度です。
期限内(毎年3月15日)までに、正規の簿記の原則にしたがい記帳し作成した損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出した場合には、65万円の控除が受けることができます。
それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することを認められます。
事業主と生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に従事している人に支払った適正な給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で必要経費になります。
その年の所得が赤字の場合には、その年の青色申告書を期限内に提出すればその赤字の金額を翌年以後3年間にわたって順次各年分の黒字の金額から控除する事ができます。また、赤字の年の前年についても青色申告書を提出していれば、前年に繰戻して前年分の所得税額の還付を受けることもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
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